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相手業者が名称変更した場合

会社名変更・合併した場合

貸金業者の中には、名称の変更を行なったり、合併を行なうことによって会社名が変わる場合があります。
その場合でも、名称が変更した後の会社や、合併後の会社に対して過払い金返還請求を行なうことができます。
 名称変更前・合併前の会社名  名称変更後・合併後の会社名
 プロミス・三洋信販・アットローン  SMBCコンシューマーファイナンス
 丸高・大朝・山勝産業・丸東・シティズ・ライフ  アイフル
 アイク・ディック・ユニマット・ユニマットレディース  CFJ合同会社
 コーエークレジット・レイク・GEコンシューマーファイナンス  新生フィナンシャル
 トライト・ヴァラモス  ギルド
 OMCカード・セントラルファイナンス・クォーク  セディナ
 日本信販・ニコスカード・UFJカード・ミリオンカード  三菱UFJニコス
 ユーシーカード  クレディセゾン
 丸井カード  エポスカード

債権譲渡の場合

債権譲渡が行なわれた結果、返済先が代わったという場合もあります。
その場合には、消費者にとっての債務だけが移転したということとなり、その時点で過払い金があった場合には、新しい債権者には過払い金返還請求を行なうことはできないことになります。
債権譲渡の譲り渡し元(元々の債権者)に対して過払い金返還請求を行なうことになります。
 債権譲渡前  債権譲渡後
 タイヘイ・マルフク  CFJ合同会社
 クラヴィス(クォークローン)  SMBCコンシューマーファイナンス

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